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| データ サルベージ サービス 約款 | |
Data Rescue Operation Service(データ救出サービス) サービス約款 第01章 総則 第01条 適用範囲 01. 当社のデータサルベージサービス(以下、サービス)の提供において 当社と利用者は本約款の内容により契約を締結の上 当社は利用者にサービスの提供を行います。 第02条 約款の変更 01. 当社は、利用者の承諾を得ることなく 当約款を変更する権利を有するものとします。 02. 利用者は約款の変更を承諾するものとし 変更後の契約内容は変更後の約款によります。 第03条 通知方法 01. 当社が約款を変更した場合、当社Webサイト上で告知します。 第02章 サービス内容 第04条 サービス内容 01. 当社が提供するサービスの内容は 故障、物理的損傷、論理的損傷、経年変化などの 要因により情報の読み出しが困難になった情報記録媒体から 記録情報を回収し代替記録媒体へ記録し送付する 役務を提供するものであり、詳細な品目は別紙記載の通りです。 第05条 サービス品目の変更 01. 当社は、利用者の承諾を得ることなく サービス品目別紙の内容を変更する権利を有するものとします。 02. 利用者はサービス品目及びその内容の変更を承諾するものとし 変更後の契約内容は変更後のサービス品目別紙によります。 第03章 契約 第06条 申込 01. 本サービスの利用申込は本サービスの約款に同意の上 当社指定の申込用紙(フォーム)に必要事項を記入し それを提出(送信)することによって行うものとします。 第07条 拒絶 01. 当社は次の各号に該当する場合サービスの申込を承諾しないことがあります。 a. 申込書に虚偽の記入をした場合。 b. 当社が、本サービスの提供に掛かる装置、部品などの 手配・保守が困難と判断した場合。 c. 申込者が暴力団関係者その他 反社会的団体に属するものと認められる場合。 d. その他、当社が不適切と判断した場合。 02. 当社は申込を拒絶した場合、申込者に速やかに通知するものとします。 03. 当社は申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。 第08条 契約締結 01. 当契約は次に掲げる当社から利用者への通知後、 使用者から当社への該当記録媒体の発送をもって 契約が締結されたものとします。 a. データサルベージ可能通知 b. 機能回復可能性通知 第04章 利用者の責務 第09条 対象物件の貸与 01. 利用者は当社から申込承諾(データサルベージ可能)通知を受信後 速やかに対象物件を宅配便にて当社へ貸与するものとします。 第10条 サービス内容の選択と通知 01. 利用者は当社からの作業内容の選択通知を受信後 速やかに選択し、当社へ通知するものとします。 第11条 支払 01. 利用者は第05章に定めるとおり 当社に対して利用料金を支払う義務を負います。 第12条 損害賠償 01. 利用者が本約款に違反し当社に損害を与えた場合 利用者は当社に対しその損害を賠償する義務を負います。 第05章 料金等 第13条 料金 01. 本サービスの利用料金額は別紙に定めるとおりとします。 02. 本サービスの利用料金表示は消費税を含んだ金額とします。 第14条 通知 01. 当社は初期調査の結果サルベージが可能である場合、 延滞無く利用者に対し料金支払いの案内を発送します。 第15条 支払期限 01. サービス申込者は申込受理通知に記載された期日 (通常、金融機関の7営業日後)までに 利用料金を当社指定の方法で支払うものとします。 第16条 支払方法 01. 利用者は当社の指定する銀行口座に利用料金を振り込むものとします。 02. 振込に掛かる振込手数料は利用者の負担とします。 第17条 遅延損害金 01. 利用者が利用料金の支払いを遅延した場合 当社は年率13%の割合による遅延損害金を請求することがあります。 第06章 情報の取扱 第18条 情報の秘密保護 01. 当社は本サービスの提供に伴い取り扱う顧客情報、及びサルベージ情報を 本サービスの円滑な提供に必用な範囲でのみ保存、使用します。 02. 当社は作業上必要な場合、または利用者からの依頼等、 特定の場合を除き利用者の情報を入手することはないものとします。 03. 前01項、02項において捜査協力義務が生じた場合は この限りではありません。 第07章 サービスの提供中止 第19条 提供中止 01. 当社は次に掲げる事由により本サービスの提供を中止することがあります。 a. 初期調査の結果、作業が困難であると判断した時 b. 依頼された情報記録機器の動作を回復する為に 必要な部品などが入手困難であると判断した時 c. その他、サービスの提供が困難であると判断した時 02. 当社がサービスを中止する場合 事前に利用者に電子メールにより通知するものとします。 ただし、不慮の事故や緊急事態においてはこの限りではありません。 03. 前01項、02項の措置によって利用者が不利益を被った場合でも 当社は何ら責任を負わないものとします。 第20条 提供停止 01. 当社は次に掲げる事由により当該利用者に対する本サービスの一部 ないし全部の提供を一時停止することがあります。 a. 利用者が料金の支払いを遅延した場合 b. その他、サービスの提供が適当でないと判断した時 第21条 サービスの種別変更 01. 当社は利用者の本サービスの利用状況に応じ 利用中のサービス品目の変更を要請することがあります。 02. 利用者は、当社の7営業日以内に前01項の要請内容を検討し 変更の可・不可を当社に通知するものとします。 第22条 提供廃止 01. 当社は当社の都合により一部又は全部の サービス品目を廃止することがあります。 第08章 利用契約の終了 第23条 契約解除 01. 当社は次に掲げる事由に該当する場合利用契約を解除することがあります。 * a. 第17条01項のいずれかに該当する場合 b. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき 破産、民事再生、会社整理、特別清算 会社更生等の申立があったとき c. 手形、小切手を不渡りにする等支払を停止したとき d. その他本約款に違反した場合 02. 前01項の場合、契約期間が満了していない場合でも 一切の返金はないものとします。 第24条 契約期間 01. 納品媒体発送後、14日間を契約期間とします。 第09章 損害賠償等 第25条 損害賠償の制限 01. 当社の責に帰すべき事由で依頼された情報記録媒体 及び記録情報が全く利用できない状態に陥った場合 利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。 第26条 免責 01. 当社は、利用者がサービスの利用に関して被った損害については 債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず 当社が当該利用者から受領した金額の範囲内でのみ 賠償の請求に応ずるものとします。 02. 利用者は、自己責任下における判断に基づいて発注するものとし、 当社における作業時及び配送業者による輸送時における 故意でない事象に起因する情報記録媒体の致命的損傷に関して 一切の責任を追求しないものとします。 03. 前01項、02項において当約款で定める場合はこの限りではありません。 ただし、その場合も当約款で定める範囲の責任とします。 第10章 雑則 第27条 準拠法 01. 本約款及び利用契約は 日本の法律に従って提供するものと見なされ また、日本の法律に従って解釈されるものとします。 第28条 紛争の解決 01. 本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、 あるいは取決められていない事項が発生したときは 当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。 02. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については 当社本店所在地(福岡県久留米市)を管轄する裁判所を 管轄裁判所とします。 附則 第29条 適用開始 この約款は、平成16年07月08日より適用されます。 |
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| 別紙 サービス品目 及び 料金 | |
メディア別 初期調査料金・基本作業料金 メディア 調査料金 基本料金 HDD \10,000 \20,000/20G迄、\5,000/10G MO \5,000 \12,000 DVD \5,000 \12,000 CD \5,000 \10,000 MC \5,000 \10,000 FD \5,000 \10,000 従量料金 単価 容量(迄毎) \0/ 1G(- 1G) \5,000/ 1G(- 5G) \4,000/ 1G(- 10G) \3,000/ 1G(- 20G) \2,000/ 1G(-100G) \1,000/ 1G(100G-) メディア書込料金 メディア名 作業単価 メディア代 単位容量 枚数制限 HDD \50,000 別途 160 GBytes 無 DVD \4,000 込 4.7 GBytes 20 CD \1,000 込 700 MBytes 10 FD \500 込 1440 KBytes 5 *枚数制限を超える容量の場合は単位容量の大きいものへ変更いただきます。 |
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